青年部概要

令和7年度 伊那商工会議所青年部 事業計画

基本方針

『柔軟革新』

伊那商工会議所青年部としての活動の目的は
地元地域の商工業へ発展の寄与、また地域の子供達の成長のお手伝い等
地域の活性化の為に様々な活動を行う団体です。

また部員一人一人が青年部の活動により経験を蓄積し
若手の経営者が成長できる団体であると思います。

青年部は40年以上の歴史があります。歴史というのは「信頼」だと思います。
青年部が企画してるイベントだから安心して参加できると思って頂けるのは
先輩方が繋いで頂いた信頼の上で現在も活動させて頂いております。

今年度も3つの委員会で活動いたしますが、お互いがお互いを知ることにより
絆が生まれもっと良き活動ができ、信頼へと繋げて行きたいと思います。

40年以上の歴史の中で現在の情勢に合わせて変化しなければならない部分もあり、
これからを担っていく部員とも有意義な協議の上、革新をおこなってまいります。

部員自身が新しい試みにチャレンジし、地域の皆様とも一緒に喜びを
分かち合う事により達成感を感じ、成長に繋げ、
皆様に愛される青年部になるよう活動してまいります。

【総務広報委員会】
担当業務の作業内容、意義などを分かりやすく共有し、各自が全力を発揮できるよう、また意欲をもって担当業務に当たれるようにします。
それぞれが達成感を実感できるようにし、青年部としてできること、やりたいことを意欲的に考えられるような活動を行っていきます。

【企画委員会】
青年部員が今まで以上に団結し地域活動をしていくために、まずは委員会が一丸となる事が必要です。
一つ一つの企画に全員で挑戦し、相互の信頼の中で皆で作り上げる企画委員会ならではの例会を通して青年部をさらに盛り上げていきます。

【商工業委員会】
「ワンチーム」を指針とし、委員会の垣根を越え一丸となり青年部力を発揮して参ります。
そして、青年部をを支えて下さる家族、地域の方との協働により更なる地域活性化を目指します。

令和7年度組織図

令和7年度組織図

伊那商工会議所青年部規程

目 的

第1条 この規程は、高度化し多様化する商工会議所事業の中で、次代を担う青年経済人が研修し、又流動化する経済環境に対処するための調査研究等活発な事業活動の展開のほか、組織を拡充し、もって商工業の振興を図ることを目的とする。

名 称

第2条 本青年部は、伊那商工会議所青年部(以下「青年部」という)と称する。

事務所

第3条 青年部の事務所は、伊那商工会議所(以下「会議所」という)内に置く。

事 業

第4条 青年部は、その目的を達成するために次の事業を行う。

  • 商工業振興のための調査研究
  • 各種講習会、講演会、研修会等の開催
  • 会議所の部会及び委員会との情報交換
  • 会議所の事業に対する協力並びに意見の具申
  • その他青年部の目的を達成するために必要な事業

会員及び入会

第5条
  1. 青年部の会員は、会議所会員事業所の経営者及びその後継者または事業所が推薦する者で、満 45 才までの者とする。
  2. 入会については、所定の申込み手続により申込み、入会の可否は理事会の決定による。

退 会

第6条
  1. 会員は次の場合退会する。
  2. 会員の資格を喪失した時。
  3. 死亡した時。
  4. 除名された時。
  5. 他退会しようとする会員は、その旨を理事会に届け出なければならない。

除  名

第7条 会員の除名は商工会議所定款第 21 条に準ずるものとする。

役  員

第8条 青年部に次の役員を置く。

部 長 1人
副部長 若干人(内1人は会計を担当する。)
理 事 若干人
会 計 1人
監  事  2人

2.直前部長を1人置くことができる。

役員の職務

第9条 部長は、青年部を代表し、業務を総理し、総会及び理事会を招集し、その議長となる。

  1. 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
  2. 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を行う。
  3. 理事は、業務を処理する。
  4. 会計は、会計業務を処理する。
  5. 監事は、事業・会計を監査する。

役員の選任

第10条 役員は、総会において会員の中から選任し、又は解任する。

役員の任期

第11条
  1. 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
  2. 理任期満了又は辞任によって退任した役員は、後継者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
  3. 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

総 会

第12条
    1. 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年 1回開催し、臨時総会は部長が必要と認めたときに開催する。
    2. 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

① 役員の選任
② 事業計画及び収支予算
③ 事業報告及び収支決算
④ 委員会の設置及びその組織、運営に関する事項
⑤ 規程の改正を会議所へ要望するとき

理事会

第13条
    1. 理事会は、部長が必要と認めたとき開催する。
    2. 理事会は、次の事項を審議する。

① 総会に提出する議案及び総会から委任された事項
② 会員加入可否の決定
③ 青年部の運営に関する事項
④ 顧問及び参与の推薦

会 費

第14条
  1. 会員は所定の納期までに、所定の会費を納入しなければならない。
  2. 加入金及び会費の金額並びにその支払方法は理事会の議決を経て別に決める。
  3. 退会年度の会費は全額納入を原則とし、退会した会員には既納した会費は返納しない。

会計年度

第15条 青年部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

顧問及び参与

第16条
  1. 青年部に顧問及び参与若干人おくことができる。
  2. 顧問及び参与は、理事会が推薦し部長が委嘱する。

付 則

  1. この規程は、昭和 58 年 12 月 14 日から施行する。
  2. 青年部設立当初の入会の処理については第5条第2項の規程にかかわらず、これを会議所が行う

付 則

  1. 第6条(役員)及び第7条(役員の職務)の改正規程は昭和 59 年 11 月 19 日から施行する。

付 則

  1. 第1条(目的)及び第5条(会員)の改正規程は、昭和 61 年 11 月 12 日から施行する。

付 則

  1. 第6条(役員)の改正規程は、平成3年4月1日から施行する。

付 則

  1. 第 5 条(会員及び入会)、第 6 条(退会)、第 7 条(除名)、第 8 条(役員)、第 9 条(役員の職務)、第 10 条(役員の選任)、第 11 条(役員の任期)、第 12 条(総会)、第13 条(理事会)、第 14 条(会費)、第 15 条(会計年度)、第 16 条(顧問及び参与)の改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

 

伊那商工会議所青年部の歩み

第1代部長 小池先夫
第2代部長 杉田信宏
第3代部長 天野雅勝
第4代部長 小池和宏
第5代部長 川上健夫
第6代部長 有賀純一
第7代部長 飯島松一
第8代部長 長沼宏明
第9代部長 小松肇彦
第10代部長 松村稔
第11代部長 川手克彦
第12代部長 小林健二
第13代部長 鈴木吉保
第14代部長 三澤俊明
第15代部長 原一馬
第16代部長 竹松慎一
第17代部長 網野暁
第18代部長 小池真一
第19代部長 橋爪麻人
第20代部長 宮下健
第21代部長 太田明良
第22代部長 潮田秋博
第23代部長 平澤正貴
第24代部長 本田敏和
第25代部長 六波羅誠
第26代部長 西村渉
第27代部長 原洋平
第28代部長 工藤陽介
第29代部長 清水功
第30代部長 安藤泰行
第31代部長 髙島祐介